サービス契約

本Sumo Logicサービス契約(以下「本サービス契約」といいます。)は、当社の本件サービスの顧客としてのお客様の権利及び責任を記載したものです。本規約は、お客様とデラウェア州法人であるSumo Logic, Inc.(以下「当社」といいます。)との間において適用されるものです。「お客様」とは、本サービス契約を承諾するにあたってお客様が代表する会社をいい、これに該当しない場合は、お客様個人をいいます。お客様がご自身の雇用主又は別の会社を代理して承諾を行う場合、お客様は、お客様が(i)ご自身の雇用主又は会社を本サービス契約に拘束するための完全な権限を有していること及び(ii)ご自身の雇用主又は会社を代理して本サービス契約に同意することを表明します。これに対する例外は、お客様の雇用主又は会社が本件サービスの利用について定めた別個の書面契約を当社と締結している場合で、この場合は、当該契約が優先適用されます。お客様がご自身の雇用主又は会社を拘束する法的権限を有していない場合(又は本サービス契約に同意されない場合)は、「確認」ボタン(又はこれに類似する「同意します」のチェックボックス)をクリックせず、本件サービスを利用しないでください。

お客様がSumo Logicアカウントの登録を行うことができるようにするためには、本サービス契約を確認し、かつ、これを承諾しなければなりません。お客様は、(1)「承諾」と表示されたチェックボックス(「承諾します」ボタン又は「確認」ボタン等)をクリックすること、(2)本サービス契約に言及する注文書(以下、それぞれ「本件注文書」といいます。)を締結すること又は(3)無料サービスを利用することにより、本サービス契約を承諾することができます。

本サービス契約、あらゆる付属書(データ処理に関する付属書等)及び本件注文書(当社とお客様との間において締結されたものである場合)は、当社とお客様との間の完全合意(以下、総称して「本件合意」といいます。)を構成します。

お客様は、(a)お客様が直接競合他社である場合、(b)本件サービスの可用性、パフォーマンスもしくは機能を監視する目的のため又は(c)その他一切のベンチマーキング目的もしくは競争上の目的のために、当社の事前の書面による同意なく、本件サービスにアクセスし、もしくはこれを利用することはできません。

本サービス契約の最終更新日は、2019年9月30日です。本サービス契約は、お客様が本サービス契約を承諾した日付において、お客様と当社との間において効力を生じます。

1.  権利付与及び利用権

1.1     サービスの提供 当社は、該当する本件注文書その他の契約書に記載される、お客様が選択したインターネットベースのサービス(以下「本件サービス」といいます。)を利用可能な状態にします。一定の本件サービスは、本件注文書を通じて提供されるか又はその他https://www.sumologic.com(又はその後継のサイト)において参照可能な当該本件サービスに固有の追加条件の対象となる場合があります。

1.2     サポート サブスクリプション期間中において、本件サービスは、https://www.sumologic.com/support-terms/(又はその後継のサイト)において閲覧可能な適用あるサポート条件(以下「本件サポート条件」といいます。)に従ってアクセス可能となります。

1.3     ソフトウェア お客様は、一定の本件サービス又は本件サービスの機能により、当該本件サービス又は当該本件サービスの機能にアクセスするために、ソフトウェアアプリケーション(以下「本件ソフトウェア」といいます。)のインストールを要求される場合があります。本件合意の諸条件に従って、お客様は、サブスクリプション期間中において、社内利用の目的のためにのみ、本件ソフトウェアを利用するための限定的な、非独占的な、譲渡不能な、取消可能な権利を付与されます。

1.4     知的財産 当社のテクノロジーは、限定的なアクセス方式によって利用可能な状態にされており、「購入」又は「販売」等の文言が用いられていますが、お客様に対しては、何らの所有権も譲渡されておりません。当社(及び該当する場合、当社のライセンサー)は、本件サービス又は本件ソフトウェア(以下、本件サービス及び本件ソフトウェアを総称して「当社テクノロジー」というものとします。)に関連する全ての知的財産権を保持します。お客様は、本件合意において明示的に許可される場合を除いて、前述のいかなる製品をもコピーせず、頒布せず、複製せず、又は利用してはなりません。

1.5            フィードバック お客様は、当社テクノロジーに関して、提案、コメントその他のフィードバック(以下「本件フィードバック」といいます。)を当社に随時提供することができます。お客様は、本件フィードバックを提供する際において、当社に対し、自らの秘密情報を一切共有してはなりません。お客様は、当社に対し、本件フィードバックをあらゆる目的のために使用及び利用するための非独占的な、世界的な、永続的な、取消不能な、譲渡可能な、サブライセンス可能な、ロイヤルティ無償の、全額払込済のライセンスを付与します。

1.6        研修サービス 当社は、該当する本件注文書に記載されるとおり、本件サービスの実施に関連して、基礎的な研修サービス(以下「本件研修サービス」といいます。)を提供する場合があります。当該本件研修サービスの料金は、該当する本件注文書に記載されますが、お客様が追加又は応用的な本件研修サービスを要請された場合、当社は追加料金を課す可能性があります。

1.7        第三者製のアプリケーション 当社は、定義済のクエリ及びビジュアライゼーション/ダッシュボードを有する第三者製のアプリケーション(以下、それぞれ「本件アプリケーション」といいます。)を利用可能な状態にする場合があります。当該本件アプリケーションの利用は選択制であり、お客様は、改善及びトラブルシューティングのために、第三者である本件アプリケーションの開発者に利用情報を共有する権利を当社に付与します。

1.8            停止 当社はまた、第4.2条(支払不履行による停止)に記載される未払を理由とする本件サービスの停止に加えて、(a)お客様が当社の利用規約に違反した場合(又はお客様が当社の利用規約に違反したと判断する根拠がある場合)、(b)お客様が本件合意に違反した場合、(c)お客様による本件サービスの利用から生成されたトラフィックが不正なものであると判断する根拠がある場合、(d)定期メンテナンスもしくはは緊急メンテナンスによる場合又は(e)当社の単独裁量により、本件サービスの提供が適用法により禁止されているものと当社が判断した場合もしくはいずれかの法的根拠もしくは規制上の根拠により、本件サービスの提供が実行不可能もしくは実現不可能な状態となったと判断した場合においても、理由を記載した通知の交付をもって、直ちに本件サービスを停止する場合があります。

2.         制限及び責任

2.1        利用規約 当社テクノロジーへのアクセス(及びその利用)は、お客様がhttps://www.sumologic.com/acceptable-use-policy/(又はその後継のサイト)に掲載されている利用規約を遵守することを条件とします。本件サービスと競合するサービスを直接(又は関連会社を通じて)提供している一切の企業は、当社の役員による署名がなされた別個の文書に基づき、当社が当社テクノロジーの利用及びこれに対するアクセスに関する事前の書面による同意を提供する場合を除いて、直接的(又は間接的に)当社テクノロジーを利用してはならず、その他これにアクセスしてはなりません。お客様は、お客様が当社テクノロジーの不正利用を把握する度に当社への書面通知を速やかに行い、かつ、当該不正利用を終了させるために必要な全ての合理的措置(是正を行うために当社と協働することを含みます。)を速やかに講じます。

2.2       認証情報 お客様は、本件合意の履行に関連して、合理的に要求された人員及び情報を利用可能な状態にすること並びに当社が合理的に要請するその他の措置を講じることにより、当社に協力します。お客様は、お客様の指定された従業員のみが本件サービスの管理機能へのアクセス権を有することを立証するために、ユーザー名及びパスワード(又は当社が要求するその他の手段)(以下、総称して「本件アカウント認証情報」といいます。)を設定します。お客様は、本件アカウント認証情報を用いて行われた全ての行為(本件サービスの利用を含みます。)につき責任を負い、本件アカウント認証情報のセキュリティを維持します。

2.3       お客様の連絡先 お客様は、本件合意に関連する全ての事項に関する意思決定を行うために、お客様に対する責任を負い、お客様の有する権限を有する者(以下「主要連絡先」といいます。)を指定します。お客様は、本件サービスの管理コンソールの情報を更新することにより、主要連絡先として指定する者をいつでも変更することができます。

2.4           アカウント用電子メールの選択 本件サービスへの登録にあたっては、利用する電子メールアドレスを選択してください。登録に関連するドメインがお客様の雇用主(又は別の会社)により保有(その他管理)されている場合で、かかる雇用主(又はその他の会社)が当社と本件サービスに関する契約を締結し、これらの者が自らの契約にお客様のアカウントを追加することを希望するとき、お客様は、当該アカウントに統合される可能性があります。

2.5           セキュリティ 本件合意の有効期間中において、当社は、お客様のデータを不正アクセスから保護するために策定された管理上の、物理的及び技術的な保護措置及び方策を実施し、かつ、これを維持します。当該セキュリティプログラムは、別紙Aとして添付されるセキュリティに関する別紙に準拠するものであり、これは、最新のサービス提供業者に関する内部統制2(SOC 2 タイプ2)(又はこれと実質的に類似する業界の標準的な報告書)においてさらに詳細に記載されています。当社は、サブスクリプション期間中において、別紙Aに記載する管理体制によって提供される保護を著しく緩和することはありません。

2.6           管理者 お客様は、本件サービスを通じて、お客様による本件サービスの利用に係る重要な権利及び管理権を有する管理者(以下、それぞれ「管理責任者」といいます。)として一定のユーザーを指定することができます。これには、本件発注書の締結、ユーザーロールの作成、デプロビジョニング、修正又は監視、許可レベルの設定、本件サービスの設定、指針の保持又は削除(該当する場合)並びにお客様のSumo Logicアカウントへの全体的なアクセス管理が含まれる可能性があります。

2.7           お客様の管理権 本件サービスは、お客様の義務に関連する支援を行うために、お客様が技術的及び組織的方策として利用可能ないくつかの管理権を提供します。これらは、管理責任者レベル及びユーザーレベルの管理権です。ユーザーはまた、本件サービスに対して送信する必要のあるデータの種類及び稼働させるクエリの種類を決定する(提案されたユースケースがユーザーの該当するコンプライアンス上のニーズに合致するか否かも含みます。)ことにより、本責任共有モデルに参加します。明確にするために付言すると、お客様は、お客様の管理責任者及びユーザーによって行われる行為に対する責任を負います。お客様がログデータのバックアップの入手を希望される場合は、データの取り込みを行う前に、お客様の全てのログデータのコピーを(当社の標準的なフォーマットで)AWS S3 バケットに転送する(以下「データ転送」といいます。)よう本件サービスを設定することができます。かかる機能は、遡及的に作用するものではなく、データの取り込み前に設定されなければなりません。お客様がデータ転送を利用することを選択した場合、お客様は、(i)お客様とAWSとの間において適用される条件に従ってAWS S3 バケットを購入し、かつ、これを維持し、かつ、(ii)お客様のログデータをアップロードする前に、当社テクノロジーからの要求に従ってAWS S3 バケットに認証情報を提供しなければなりません。

3.         秘密保持

3.1        本件秘密情報の定義 各当事者(以下「受領当事者」といいます。)は、他方当事者(以下「開示当事者」といいます。)が開示当事者の技術又は事業に関連する情報(以下「本件秘密情報」といいます。)を開示したこと又はこれを開示する可能性があることにつき了解します。

3.2       本件秘密情報の保護 受領当事者は、(a)本件合意の対象に含まれない一切の目的のために開示当事者の本件秘密情報を使用せず、かつ、(b)開示当事者の本件秘密情報へのアクセス権者を本件合意と合致する目的のためにアクセスを行う必要がある開示当事者及び開示当事者の関連会社の従業員及び下請業者のうち、本サービス契約における本件秘密情報に関する保護規定と比較して保護の程度が著しく下回らない保護規定が記載された受領当事者との間の秘密保持契約に署名した者のみに限定するために、自己の同様の種類の秘密情報の機密性を保護するために払うのと同程度の注意(但し、合理的な注意の程度を下回らないものとします。)を払います。前述の規定は、受領当事者が(i)受領当事者の行為によらず、もしくは受領当事者の関与なく、一般に入手可能であるかもしくは一般に入手可能となった情報、(ii)開示当事者からの受領前に受領当事者が保有していたかもしくは知得していた情報、(iii)第三者によって制限を課されることなく、受領当事者に対して正当に開示された情報又は(iv)開示当事者の本件秘密情報を一切利用することなく、独自に開発された情報である証拠を提供できる情報には適用しません。

3.3       強制開示 本件合意のいずれの規定も、受領当事者が裁判所又は政府の命令に従って本件秘密情報を開示することを妨げるものではありません。但し、(適用法によって許可される範囲において、)受領当事者は、当該命令に対して異議を申し立て、開示される分量を法律上要求される範囲のみに制限するために、開示当事者に対して当該開示に関する合理的な事前通知を行うものとします。

3.4       データ 「お客様のデータ」とは、お客様が本件サービスに送信した電子データ又は電子情報をいいます。当社は、かかるお客様のデータを除いて、当社が本件合意に基づく自己の義務を履行するために必要のない本件秘密情報をお客様から受領することを希望しませんが、お客様と当社との間に別途特段の合意がある場合を除いて、当社は、お客様から受領した関連性のない情報が秘密又は本件秘密情報にあたらないと合理的に推定する場合があります。いかなる反対趣旨の規定にかかわらず、当社は、(a)ページビュー、セッション継続時間、ユニークユーザーのログイン数、読み込み量、検索の一致度、機械生成データ及びその他の類似データが含まれる可能性がある(但し、これらに限らない)お客様による当社テクノロジーの利用に関する技術情報及び関連情報を収集及び処理し、(b)本件サービスに関連する一定の集計及び匿名加工された情報(当社テクノロジーの環境、パフォーマンス、設定に関する情報及びその他の利用情報を含みます。)を作成することができます。お客様は、当社に対し、サポート及びトラブルシューティング、パーソナライズされたメッセージ及びアップデートの提供、請求、傾向及びベンチマークの分析並びに当社テクノロジーの管理(並びにテスト及び改善)を行うために、当該データを利用する権限を付与します。

3.5           許可される開示 両当事者は、本件合意の存在を開示する権利を有しますが、交渉が行われた本件合意の諸条件の開示を行う前に当該開示が両当事者によって書面により承認されている場合又は当事者が政府当局に対して行うことが義務付けられている申告に開示が含まれる場合(但し、当該当事者は、秘密としての取扱い又は保護命令がとられるよう、合理的な努力を尽くすものとします。)又は秘密保持義務の対象となる当事者の弁護士、会計士、監査人、財務アドバイザー、債権者、保険会社並びに当該当事者の買収者、投資家、金融業者及び善意の潜在的買収者、善意の潜在的投資家及び善意の潜在的金融業者に対して合理的な必要性に応じて極秘に開示が行われる場合を除いて、交渉が行われた本件合意の諸条件を開示する権利は有しません。

3.6       本件秘密情報の消去 受領当事者は、本件合意の終了時点において開示当事者の本件秘密情報を消去しますが、(a)会計、税務、請求、監査及びコンプライアンス上の目的のため、(b)本件サービスに係る詐欺又は不正利用の調査のため又は(c)適用法により要求される場合においては、受領当事者の指針に従って当該情報を保持することができます。但し、これは、前述の目的によるかかる保持、利用及び開示が本第3条(秘密保持)に基づく秘密保持義務の対象となることを条件とします。

3.7       秘密保持の完全性 明確にするために付言すると、当事者らが本件サービスへのアクセス(又はその利用)に関する別個の秘密保持契約を締結した(又は締結する)場合、お客様は、本サービス契約の条件が優先し、支配することに同意します。

4.         料金の支払

4.1        料金の支払 該当する本件注文書に別途規定される場合を除いて、お客様は、当社に対し、請求書の日付から30日以内に、本件注文書に規定される該当する料金(以下「本件料金」といいます。)を米ドルで支払います。お客様による本件サービスの利用が該当する本件注文書に記載されるサービスの制限(以下「本件サービス制限」といいます。)を超えた場合、お客様は、各暦月末において、本件注文書において定められるレートにより、本件サービス制限を超過した利用に関する請求を受けます。お客様は、相殺、控除又は源泉徴収に関する一切の権利なく、本件料金を支払います。全ての支払は、該当する本件注文書に記載されている支払予定及び支払方法に従って行われます。当社は、本件合意又はサブスクリプション期間の満了時点、終了時点又は更新時点において、本件サービスの料金を変更し、本件サービスを中止及び/又は変更する権利を留保します。

4.2           支払不履行による停止 当社がお客様のアカウントに関する支払期限が超過している旨の書面通知(電子メール可)を送付してから10営業日以内に、支払期限を超過しているお客様のアカウントに関する支払が行われなかった場合、当社は、(当社のその他の権利及び救済手段を制限することなく、)全ての債務の支払期限が直ちに到来するよう、本件合意に基づく本件料金に関するお客様の未払の支払債務を前倒しして請求することができ、当該金額が全額支払われるまでの間、本件サービスを停止します。 本件サービスの停止により、支払期限が到来した金額を支払うお客様の義務が免除されることはありません。本件合意に基づき支払期限が到来したが、支払期限の到来後も未払の金額に対しては、かかる支払が滞納された日から当該金額が全額支払われる日までの間、1ヶ月あたり1.5%又は法律により許容される最高利率のいずれか低い方の利息が課されます。お客様は、当社に対し、本件合意に基づき支払期限を超過した金額を回収するために当社が負担した回収に係る全ての経費及び費用(弁護士費用を含みます。)を支払います。

4.3           税金等 本件合意に基づく本件料金には、全ての税金(国税、州税、地方税及び地方使用税、売上税、付加価値税、固定資産税及びこれらに類似する税金(もしあれば)を含みます。)は含まれておらず、お客様は、お客様が当社に有効な免税証明書を提供した場合を除いて、かかる全ての税金(当社の純利益に基づいて課される米国の税金を除きます。)を支払います。いずれかの本件料金に関して、適用法に基づき源泉徴収税が支払われるべきである場合、お客様は、当社に対して支払われるべき残高(該当する源泉徴収税を控除した金額)が当社に本来支払われるべきであった金額と同額となるよう、かかる支払のグロスアップを行います。但し、かかる支払に対して二重課税防止条約が適用可能な場合、当社及びお客様は、当該条約の利益を享受するために合理的に協力します。

4.4       払戻不能及び取消不能 本件合意において明示的に規定される場合を除いて、全ての本件注文書に基づく全ての支払義務は取消不能であり、全ての支払は払戻不能です。

4.5       請求 お客様は、当社に対し、有効かつ最新のクレジットカード情報を提供します。お客様がクレジットカード情報を提供した場合、お客様は、当社に対し、初回のサブスクリプション期間及びその後のサブスクリプション期間について、本件注文書に記載される全ての本件サービスに関して、当該クレジットカードに代金を請求する権限を付与することになります。当該請求は、年に一度又は該当する本件注文書に記載される他の請求頻度に従って、事前に行われます。本件注文書において、クレジットカード払以外の支払方法が規定されている場合、当社は、お客様に対し、事前に請求書を送付するか、その他の場合は、関連する本件注文書に従って請求を行います。お客様は、お客様が請求に際して購入注文書を請求した場合に限り、当社に有効な購入注文書を提供します。お客様は、完全かつ正確な請求先情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に何らかの変更が生じた場合は当社に通知する責任を負います。

4.6       購入注文書 お客様によって送付されたいずれの購入注文書も、本件合意を修正し、その他これを補足するものとはみなされません。明確にするために付言すると、お客様によって送付された追加条件が記載された購入注文書は、(購入注文書が署名をもって承認されたものであっても、その他請求書の処理を行う目的で参照されたものであっても、)無効とみなされます。

4.7       再販業者 お客様が当社によって承認された再販業者(以下「本件再販業者」といいます。)から、本件再販業者との間に締結された本件注文書を通じて本件サービスの提供を受ける場合、一切の料金(払戻金及びクレジットを含む。)は、本件再販業者とお客様との間においてのみ発生します。本件再販業者は、本件合意に一切の変更を加える権限又は当社を追加の諸条件もしくは異なる諸条件に拘束する権限を付与されていません。疑義を避けるために付言すると、本第4.7条(再販業者)のいずれの規定も、当社又は本件再販業者の停止に関する権利又は無効化に関する権利に何ら影響を及ぼすものではありません。

5.         終了

5.1        期間 各本件注文書(又はトライアルその他の該当する契約書)は、本件サービスへのアクセス権に関する具体的な存続期間(以下、それぞれ「サブスクリプション期間」といいます。)を規定します。本件合意の期間は、お客様が最初に本件合意を受諾した日に開始し、全てのサブスクリプション期間が満了するか又は終了されるまで(以下「有効期間」といいます。)存続します。

5.2       期間中の選択 既存のサブスクリプション期間中において、追加の本件サービスが購入された場合、追加注文の期間は、当該時点における当社のレートが適用される当該サブスクリプション期間と同一とし、当該サブスクリプションの残存期間については日割計算が行われます。

5.3       更新 お客様の本件注文書において別途規定される場合を除いて、年間プランのサブスクリプション期間は1年間であり、(i)お客様が更新日の少なくとも30日前までに解約を行った場合又は(ii)当該時点におけるサブスクリプション期間の満了前に当社がお客様のサブスクリプションを解約した場合を除いて、各年の応当日に自動更新されます。お客様は、解約を行う時まで、年に一度の頻度で、各年の同日又はほぼ同日において請求を受けます。お客様がサブスクリプションの解約を行うことは、お客様が次回の請求サイクルに関する請求を受けませんが、既に請求された金額の払戻し又はクレジットも一切受けないことを意味します。お客様は、応当日までの間、自ら選択した本件サービスの解約又はダウングレードを行うことはできません。全ての更新は、該当する本件サービスが継続して提供されること及び当該時点のレートによる請求が行われることを条件とします。

5.4       正当な理由による終了 本件合意の重大な違反が生じた場合、非違反当事者は、違反当事者に対して30日前までに書面による事前通知を行うことにより、本件合意を終了することができます。但し、違反当事者がかかる30日間の期間の満了前に違反を是正した場合、本件合意は終了されません。いずれの当事者も、(a)他方当事者によりもしくは他方当事者に対して倒産手続、管財手続もしくは破産手続が行われた場合、(b)他方当事者が債権者のための譲渡を行った場合又は(c)他方当事者が解散もしくは事業停止を行った場合は、通知を行うことなく、本件合意を終了することができます。本件合意が終了された場合、全ての本件注文書も同時に終了されます。本第5.4条(正当な理由による終了)に従って当社が本件合意を終了する場合、当該時点のサブスクリプション期間の残存期間に係る未払料金の支払期限は直ちに到来します。

5.5       終了の効果 第1.4条(知的財産)、第1.5条(フィードバック)、第2.1条(利用規約)、第3条(秘密保持)、第4条(料金の支払)、第5.5条(終了の効果)、第6条(保証)、第7条(保証の排除)、第8条(責任)、第9条(補償)及び第11条(一般条項)は、本件合意の満了後又は終了後においても存続します。

5.6       終了による払戻し又は支払 本件合意が第5.4条(正当な理由による終了)に従ってお客様によって終了された場合、当社は、お客様に対し、終了の効力発生日後において、サブスクリプション期間の残存期間に係る前払済の本件料金を払い戻します。本件合意が第5.4条(正当な理由による終了)に従って当社によって終了された場合、お客様は、サブスクリプション期間の残存期間に係る未払の本件料金を支払います。いずれの場合も、本件合意の終了によって、本件合意の終了の効力発生日前の期間に関して当社に支払われるべき本件料金に関するお客様の支払義務が免除されることはありません。

6.         保証

6.1        相互保証 各当事者は、本件合意を有効に締結したこと並びに各当事者が本件合意を有効に締結するための権能及び権限を有していることを表明します。

6.2       当社による保証 当社は、本件研修サービスが全ての重要な点において商業上合理的な程度の注意及び技術を用いて履行されることを保証します。当社による本保証の違反に対するお客様の唯一かつ排他的な救済手段は、保証の違反の原因となった不完全な本件研修サービスを是正することであり、当社が商業上合理的な手段によってかかる不完全性を実質的に是正することができない場合、お客様は、本件研修サービスに係る該当する本件注文書を終了し、本件合意に基づき本件研修サービスに関して支払われた本件料金の払戻しを日割計算によって受けることができます。当社は、重要な問題に係る最初の事例の発生から5日以内に保証請求に関する通知が行われた場合を除いて、保証請求に関する義務を負いません。本第6.2条(当社による保証)において規定される保証は、お客様に対してのみ、かつ、お客様の利益のためにのみ行われるものです。かかる保証は、該当する本件サービスが本件合意及び適用法に従って利用されている場合にのみ適用されます。

6.3       お客様による保証 お客様は、お客様が当社又は当社テクノロジーに係るその他一切の表明又は保証に依拠していないことを表明及び保証します。

7.         保証の排除

本件合意において別途明示的に記載がある場合(又は契約上の放棄が行われる可能性なく適用法により別途要求される場合)を除いて、当社及び当社のライセンサー並びに第三者は、明示的であるか、黙示的であるか又は法定の保証であるかを問わず、その他全ての保証(商品性、権原、非侵害、特定目的もしくは特定用途への適合性に対する黙示的保証及び取引過程もしくは履行の過程又は取引慣行によって示唆される保証を含みますが、これらに限りません。)を明示的に排除し、かつ、これを除外し、また、当社テクノロジー、報告書及びその他一切の情報は、あらゆる種類の保証又は条件付けなく、「現状有姿」で提供されます。前述の規定を制限することなく、当社及び当社のライセンサー並びに第三者は、お客様に対し、(a)お客様による当社テクノロジーの利用がお客様の要件もしくは期待に合致すること、(b)お客様による当社テクノロジーの利用が中断されず、時宜にかなった、安定した、もしくはエラーのないものであること、(c)全てのエラーが修正されること並びに(d)当社テクノロジーを通じて提供されるデータが正確なものであることを表明及び保証するものではありません。当社及び当社のライセンサー並びに第三者は、お客様のデータもしくは第三者のデータもしくは第三者によって提供されるサービス又は当社が保有せず、運用せず、もしくは管理していないネットワークを通じて送信されたデータに起因する当社テクノロジーのパフォーマンス、運用もしくはセキュリティに関連する一切の問題につき責任を負いません。

8.         責任

8.1            責任制限

本件合意から生じるあらゆる性質の全ての請求(付属合意書を含みます。)に関する一方当事者の責任の総額及び累積的責任は、いかなる場合も、本件合意に基づく請求を生じさせた最初の事由が発生する直前の12ヶ月間に本件合意に基づいて支払われた本件料金の総額を超えることはありません。明確にするために付言すると、複数の請求の存在によって本制限の範囲が拡大されることはありません。

8.2           免責

8.1条(責任制限)におけるいかなる反対趣旨の規定にかかわらず、いずれの規定も、(A)9条(補償)に基づく補償義務、(B)1.4条(知的財産)の違反、(C)支払義務、(D)2.1条(利用規約)の違反及び(E)故意の違法行為又は詐欺行為に対する責任を制限(又は限定)するものではありません。

8.3           再販業者の責任

いかなる反対趣旨の規定にかかわらず、再販業者によって支払われるべき払戻金に対する責任を負いません。

8.4           派生的損害及び関連損害の除外

いずれの当事者も、いかなる場合においても、他方当事者又はその他の者が被った利益又は収益の損失、紛失又は破損したデータ、営業権の喪失その他の特別損害、付随的損害、間接損害、懲罰的損害又は派生的損害につき責任を負いません。

当事者らは、本件合意において規定される本件料金、免除事項、免責事項及び責任制限が、本件合意の必須の構成要素であること及び本件サービスの請求金額を決定する基準を形成していること、並びに各当事者がこれらの各々の責任制限なしに本件合意を締結しないことを確認します。これらの制限は、限定的救済手段の本質的な目的が達成されない場合であっても適用されます。

9.           補償

9.1            当社による補償 当社は、本件サービスがいずれかの者の知的財産権を侵害し、又は不正利用した場合に限り、第三者請求、訴訟、法的手続又は裁判につきお客様を防御し、また、結果的に生じた経費及び管轄裁判所によってお客様に対して最終的に裁定された損害賠償額又は当社による和解において合意された損害賠償額を当該第三者に支払います。

9.2           条件 当社は、前述の事項に関連して、実際の侵害又は主張されている侵害行為が(a)無料製品、(b)お客様のデータもしくはお客様による本件合意の違反、(c)本件合意に従った方法以外による当社テクノロジーの利用、(b)当社以外の者によって行われた当社テクノロジーの変更、(d)当社テクノロジーを他の一切の製品、サービスもしくは資料と組み合わせること、又は(e)お客様が当社の要請に応じて要求された当社テクノロジーのアップデートを行わなかったことに起因又は関連する限り、実際の侵害又は主張されている侵害行為に対するいかなる義務又は責任も負いません。当社は、お客様による当社テクノロジーの利用が禁止される可能性があると判断した場合、当社の単独の裁量及び費用負担により、かつ、お客様の唯一の救済手段として、(i)本件合意の条件に従って当社テクノロジーの利用を継続するためのライセンスをお客様に提供するか、(ii)侵害を回避するために、侵害が主張される当社テクノロジーを差替えもしくは修正するか、又は(iii)該当する本件注文書を終了し、該当する本件注文書に基づきお客様によって支払われた未使用かつ前払済の本件料金を払い戻します。第9.1条(当社による補償)及び第9.2条(条件)は、知的財産権の侵害に関連する当社の全ての責任及びお客様の唯一の救済手段を記載したものです。

9.3           除外 当社が初回の請求の直前の12ヶ月間において本件サービスに関して受領した本件料金の総額が5万米ドル未満であった場合、当社は、前述の実際の侵害又は主張されている侵害行為に対するいかなる義務又は責任も負いません。

9.4           お客様による補償 お客様は、お客様による本件合意の諸条件の違反に起因又は関連して当社が負担したあらゆる請求、訴訟、法的手続、裁判、責任、損害、和解、違約金、罰金、経費又は費用(合理的な弁護士費用及びその他の訴訟費用を含みますが、これらに限りません。)につき、当社を防御します。

9.5           補償手続 第9条(補償)において規定される義務は、(a)被補償当事者が請求の存在を知得した時点又は請求を受けた時点において、被補償当事者がかかる請求につき補償当事者に書面で速やかに通知した場合、(b)被補償当事者が、請求の防御及び和解(該当する場合)について、合理的かつ文書により証明される補償当事者の費用負担により、補償当事者によって要請された合理的な援助を補償当事者に提供した場合、及び(c)被補償当事者が、請求に関する排他的な支配権及び請求に関する和解を行う権限を補償当事者に付与した場合にのみ適用されます。但し、(i)補償当事者は、被補償当事者の事前の書面による同意(かかる同意は不当に留保されず、制約されず、又は遅滞されないものとします。)なく、被補償当事者の過失又は責任を認める請求に関する和解を行ってはならず、及び(ii)被補償当事者は、自らの費用負担により当該和解に参加する権利を有します。

10.       政府関連事項

10.1         輸出規制等 当社テクノロジーは、米国政府による輸出規制の対象であり、一定の外国政府による輸入規制の対象となる可能性があります。お客様は、適用ある輸出入に関する法令(「みなし輸出」及び「みなし再輸出」に関する規制を含みます。)を遵守します。お客様は、(a)禁輸国もしくはテロ支援国家(又はその国民もしくは居住者)に対して、(b)米国商務省の取引禁止対象者リスト、取引禁止企業リスト、もしくは未検証者リスト又は米国財務省の特別指定国民リスト及び統合制裁リストに記載されている者(以下、総称して「禁止対象者」といいます。)に対して、(c)輸出もしくは再輸出を行うことが制限もしくは禁止されている国又は輸出時もしくは再輸出時において、米国政府もしくはそのいずれかの機関から輸出許可その他の政府承認の取得が義務付けられている国に対して、まず初めに輸出もしくは再輸出に関する許可もしくは承認を得ることなく、又は(d)その他米国もしくは外国の機関もしくは当局の輸出入規制、法令に違反して、当社テクノロジーの一部もしくは当社テクノロジーの一切の直接製品を米国から持ち出し、もしくは輸出し、又は輸出もしくは再輸出することを許可してはならず、第三者が当該行為を行うことを許可してはなりません。お客様は、(i)自らがかかる禁止対象国に所在しておらず、当該国によって支配されておらず、又は当該国の国民もしくは居住者ではないこと、及び(ii)いかなるお客様のデータも、米国の国際武器取引規則又はその他の法域の類似の法律に基づき管理されていないことを表明及び保証します。お客様はまた、自らが禁止対象者ではなく、禁止対象者によって保有されておらず、かかる者によって支配されておらず、又は禁止対象者を代理して行為していないことについても証明します。お客様は、米国政府の事前許可を取得することなく、核兵器、化学兵器もしくは生物兵器の拡散又はミサイル技術の支援を含む(がこれに限らない)禁止された最終用途のために当社テクノロジーを利用せず、又は提供してはなりません。

10.2         政府顧客 連邦調達規則第2.101節に定義されているとおり、当社により提供されるソフトウェア及びドキュメンテーションは、「市販品」であり、国防連邦調達規則第252.227‑7014節(a)(1)及び(5)によると「商用コンピュータソフトウェア」及び「商用コンピュータソフトウェア・ドキュメンテーション」とみなされます。国防連邦調達規則第227.7202節及び連邦調達規則第12.212節に従い、米国政府によるかかるコンピュータソフトウェア又はコンピュータソフトウェア・ドキュメンテーションの利用、修正、複製、リリース、パフォーマンス、表示又は開示は、本サービス契約の条項のみにより規定され、本件合意の条項により明示的に許可される範囲を除いて禁止されます。未公表の権利は、米国の著作権法に基づき保有されます。

11.       一般条項

11.1          ベータ版 当社は、アルファ版、ベータ版、非GAリリース、限定リリース、開発者プレビュー及びこれらと同様に設計された何らかのサービス、製品特徴又はドキュメンテーション(以下、総称して「ベータ版」といいます。)を含む一定の当社テクノロジーを随時無料で提供する場合があります。お客様は、自らの選択により、ベータ版の利用を選択することができます。お客様がベータ版の利用を選択する場合、かかる利用は、当社が規定する追加条件の対象であり、かかるベータ版(いかなる場合も、ベータ版が一般に入手可能な状態となった場合に終了されます。)について指定された期間中においてのみその使用が許可されます。ベータ版は、当社の単独の裁量により、当社が責任を負うことなく、理由を問わずいつでも修正又は終了される可能性があります。お客様は、ベータ版は開発中のものであり、動作不能又は不完全なものである可能性があること及び一般に入手可能な当社テクノロジーよりも多くのエラー及びバグが含まれている可能性があることを確認します。当社は、(a)あらゆるベータ版が一般に入手可能な状態となること又は(b)当社テクノロジーが一般に入手可能な状態となった場合、これがベータ版に相当に類似したものであることについて確約しません。お客様は、ベータ版に含まれるあらゆるバグ又は問題について当社に通知するために、商業上合理的な努力を尽くします。ベータ版に関する全ての情報は、当社の本件秘密情報となります。

11.2         無料製品 当社は、無料アカウント、トライアル利用及びベータ版を含む一定の当社テクノロジー(以下、総称して「無料製品」といいます。)をお客様に無料で提供する場合があります。無料製品の利用は、当社が規定する追加条件の対象であり、かかる無料製品について当社が指定する期間中においてのみその使用が許可されます。当社は、当社の単独の裁量により、お客様に対する責任を負うことなく、理由を問わずお客様が無料製品を利用する権利をいつでも修正又は終了することができます。当社は、無料製品に起因又は関連する損失又は損害(種類の如何を問いません。)につき、一切の責任を負いません。無料製品は、何らの保証なく「現状有姿」で提供されます。当社は、無料製品に関する全ての義務又は責任(あらゆるサポート、保証及び補償義務を含みます。)を明示的に排除します。いかなる反対趣旨の規定にかかわらず、当社が無料製品に関してお客様に対して負担する責任総額の上限は100米ドルとします。

11.3         完全合意 本件合意は、本件合意の主題に関する当事者らの間の完全合意を構成し、全ての従前の提案、了解事項及び同時期に行われた連絡に優先し、かつ、これらを統合します。本件合意は、両当事者が書面によって合意する場合を除き、修正されることはできません。

11.4         譲渡 お客様は、当社の明示的な書面による同意がある場合を除き、本件合意(又はお客様のいずれかの権利もしくは義務)を譲渡してはならず、本項に違反して試みられた譲渡は無効となります。当社は、本件合意を制限なく譲渡し、又は本件合意に基づく自己の義務を制限なく委託することができます。当社は、本件合意に基づく自己の義務の履行のために、下請業者を活用することができます。

11.5         当事者らの関係 当事者らは独立契約者であり、本件合意はいかなるパートナーシップ、代理関係又は合弁関係も創出又は示唆するものではありません。

11.6         公表 本件合意の有効期間中において、当社は、お客様によって提供される商標及びロゴの使用に関するガイドラインに従い、マーケティング、販促資料及び公式発表において、お客様が当社の顧客であることに言及する場合があります。

11.7    可分性、権利放棄の不存在 本件合意のいずれかの規定(又はその一部)が、現在及び将来のいずれかの法律に基づいて執行不能となったか、又は禁止された場合、かかる規定(又はその一部)は、元の規定の意図を可能な限り最大限に維持しつつ、かかる法律に準拠するよう改正される予定であり、現在もそのように改正されています。このように改正することができない規定(又はその一部)は、本件合意から分離されますが、本件合意の残り全ての規定は損なわれることなく存続します。本件合意のいずれかの規定の放棄は、放棄を行う当事者によって署名されなければならず、一度行われた放棄は、将来におけるいかなる放棄も示唆するものではありません。

11.8         不可抗力 いずれの当事者も、当該当事者の合理的な支配を超える原因又は状況(天災、労働紛争その他の労働争議、電気もしくは電力の供給停止、公共設備もしくは電気通信の不具合、火災、洪水、テロ行為、地震、嵐その他の自然要因、封鎖、禁輸、暴動、政府による措置もしくは命令、テロ行為又は戦争を含みますが、これらに限りません。)の結果として生じた、本件合意によって義務付けられる履行の遅滞又は不履行(金銭債務を除く。)に対する責任を負わず、かかる履行の遅滞又は不履行を理由として、本件合意の違反又は本件合意の債務不履行にあたるものとはみなされません。

11.9         本サービス契約の変更 当社は、お客様に通知を送付するか、又は修正されたサービス契約を当社のホームページに掲載することにより、本サービス契約の諸条件を随時修正することができます。当社は、通知とともに、修正の効力発生日を規定します。(i)無料製品 お客様が無料製品の利用を継続するためには、修正を承諾しなければなりません。お客様が当該修正に対して異議を申し立てる場合、お客様の有する排他的な救済手段は、無料製品の利用を停止することです。(ii)有料サブスクリプション 本サービス契約の修正は、お客様が第5.3条(更新)に基づき更新しないことを選択しない限り、サブスクリプション期間の次回更新時に効力を生じ、更新日付で自動的に適用されます。いかなる反対趣旨の規定にかかわらず、当社は、お客様の当該時点のサブスクリプション期間中において、かかる修正が効力を生じるよう規定する場合があります。お客様が、お客様の当該時点のサブスクリプション期間中において効力を生じる修正に対して異議を申し立てる場合、かかる修正の通知から30日以内に当社に通知を行うことにより、修正の影響を受ける本件注文書を終了することができます。

11.10       本件サービスの変更 お客様は、本件サービスがオンラインのサブスクリプションベースの製品であること、より良い顧客体験を提供するために当社が本件サービスに変更を加える可能性があること及びそれに応じて該当するドキュメンテーションを更新する可能性があることを確認します。当社は、本件注文書に基づき本件サービスを提供する当社の義務に従い、あらゆる本件サービス又はあらゆる本件サービスの一部もしくは機能を、責任を負うことなく、理由を問わずいつでも中止することができます。

11.11       準拠法及び裁判地 本件合意は、抵触法の原則にかかわらず、又はこれが適用されることなく、かつ、国際物品売買契約に関する国連条約にかかわらず、カリフォルニア州法に準拠し、同法に従って解釈されます。お客様が米国に所在する場合、本件合意に起因又は関連する全ての請求は、カリフォルニア州サンマテオ郡の連邦裁判所又は州裁判所に対して専属的に提起され、お客様は、当該裁判所のかかる対人管轄権に同意します。

11.12       紛争解決及び仲裁 お客様が米国外に所在する場合、本件合意に起因又は関連する全ての請求は、アメリカ仲裁協会(以下「AAA」といいます。)に付託され、仲裁を申請した時点で効力を有するAAAの仲裁規則に基づき最終的に解決されます。仲裁地は、カリフォルニア州サンマテオ郡又は当事者らが相互に合意したその他の場所とします。仲裁廷は、1名の仲裁人から成ります。仲裁手続において使用される言語は英語とします。仲裁人の裁定は、最終的かつ拘束力を有するものであり、いずれの管轄裁判所においても執行可能です。

11.13       差止命令による救済 第11.11条(準拠法及び裁判地)及び第11.12条(紛争解決及び仲裁)の規定にかかわらず、本件合意のいずれの規定も、知的財産権の侵害、秘密保持義務、適切な法域における裁定又は命令の執行又は承認に関して、当社が差止命令による救済を求めることを妨げるものではありません。

11.14  通知 一方当事者からその他の当事者に対して行われる、本件合意に基づくあらゆる通知その他の連絡は、書面により行われなければならず、(a)これがお客様への通知である場合で、(i)受取証明付の書留郵便によって交付されたときは、本件注文書又はお客様に関するその他の記録に明記された住所宛に送付された時点又は(ii)電子メールによって送信されたときは、本件注文書(又はお客様に関するその他の記録)に明記された電子メールアドレス宛に送信された時点及び(b)これが当社への通知である場合で、受取証明付の書留郵便によって送付されたときは、Sumo Logic, 305 Main St., Redwood City, CA 94063 Sumo Logic宛又は当社が随時指定するその他の住所宛に送付され、legal@sumologic.com宛にその写しが送信された時点をもって、効力を生じます。

別紙A

セキュリティに関する別紙

1. 目的 セキュリティに関する本別紙は、本件合意の有効期間中における不正な利用、アクセス又は開示からお客様のデータを保護するために、当社が遵守及び維持する情報セキュリティプログラム及び基盤的方針について規定しています。

2. 情報セキュリティ管理プログラム 当社は、本件合意の有効期間中において、不正アクセス又は不正利用からお客様のデータを保護するために設計された情報セキュリティ管理プログラム(以下「ISMP」といいます。)を維持します。ISMPは、プライバシー及びデータセキュリティ慣行並びに業界基準に関連する適用ある法律上及び規制上の要件の変更に基づき記録され、かつ、更新されます。

3. 規格 当社は、お客様のデータの安全性、機密性及び可用性を保護するための商業上合理的かつ適切な方策及び保護措置を採用しています。当社は、少なくとも、国際標準化機構のISO/IEC 27001(又は実質的に同等の規格もしくは代替規格)又はその他の信頼すべき情報源(例:SOC2)に明記されている適用ある情報セキュリティ慣行を遵守します。

4. 独立評価 当社は、独立した第三者組織をして、セキュリティ、可用性、処理の完全性、秘密保持及び/又はプライバシーに関連するサービス提供業者の内部統制に関する報告書(SOC2 タイプII)又は第三者組織の単独の裁量によって行われるその他の評価(例:ISO 27001の認証)から成る独立評価を年に一度実施しています。さらに、当社は、少なくとも年に一度、独立した第三者組織から定期侵入テストを受けています。

5. 情報セキュリティポリシー 当社は、本件サービスの提供に関連して、お客様のデータへの直接的又は間接的なアクセス権を有する当社の職員(技術者及び技術者以外の者の双方が含まれます。)の役割及び責任について規定した当社内部の情報セキュリティ・プライバシーポリシーを実行し、維持し、かつ、遵守します。お客様のデータへのアクセス権を有する当社の全ての職員は、年に一度実施される当社のISMPに関する研修を受講します。

6. 情報セキュリティ基盤

    1. アクセス制御 当社は、お客様のデータを保護するために適切なアクセス制御を実施することを確保します。当社は、本件合意の有効期間中及び当社がお客様のデータへのアクセス権を有し、又はかかるデータを保有する間においていつでも、(物理的、技術的及び管理上の)適切なアクセス制御を維持するものとすることに同意し、当社の指針及び手続に従い、かかるアクセス制御を維持するものとします。
    2. 暗号化 当社は、本件サービス内に保存されているお客様のデータを暗号化します。当社は、保存されているお客様のデータの暗号化を行うために、最低でも初期値が256ビットのAESアルゴリズムを使用します。本件サービス内においてデータ送信中に処理されたお客様のデータは、TLS 1.2又はそれよりも強度の高い暗号化アルゴリズムを用いて保護されます。
    3. ネットワーク及びホストセキュリティ 当社は、ネットワーク侵入検知システム及びファイアウォールを設置しています。当社は、本件サービスの運用システム及びお客様のデータと関連するアプリケーションが、当社のパッチ管理プロセスに従い、セキュリティの脆弱性の影響を軽減するために一時的に接続され、又は保護されることを確保するために合理的な努力を尽くします。
    4. データ管理 当社は、本件サービスの提供のために当社が取得し、送信し、かつ、保持するお客様のデータを対象とした十分な情報セキュリティ基盤の管理体制を有しています。

7. 事業の継続性 当社は、災害又は当社の業務に影響を及ぼす可能性のあるその他の重大事由が発生した際に、当社が本件合意に従って本件サービスの提供を継続することができることを確保するために策定された事業継続計画を維持します。

前述の規定にかかわらず、お客様は、自らのシステム上においてアクセス管理及びセキュリティ管理を実施し、かつ、これを維持することにつき単独で責任を負うことを了解し、かつ、これを確認します。

本翻訳は、情報提供のみを目的としています。